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2007年10月05日

人権屋ってなんですか?

人権屋の例とされるもの

犯罪加害者に対する過剰な擁護
日本において、凶悪な犯罪の加害者の擁護者に対し、その主張が理不尽であるとする場合。

例えば、刑事裁判において凶悪犯罪の疑いで起訴された被告人を担当する弁護士は、何らかの要素をもって減刑を試みることが多い。刑事裁判における弁護人はあくまで被告人の擁護者であり、被告人の人権(利益)を第一として行動するのが近代刑事司法システム上の責務であることから当然の行為であるが、被害者側に感情移入する側からは「人権」を自らの都合のいいように曲解しているとして批判される場合がある。

犯罪加害者を弁護する者がすべて人権屋と批判されるわけではないが、「人権屋」と非難される場合、“過剰な加害者擁護は場合によっては事件の被害者(ひいては、被害者となりうる国民全体)の人権を侵害しかねないものであり、大局的なバランスを欠く”という意見と共に用いられる場合が多い。


禁煙議論
非喫煙者が副流煙など、煙を全く吸わない権利(あるいは綺麗な空気を吸う権利)を、一方で喫煙者がTPOに関わらず自由に煙草を吸う権利を主張し合い、お互いを過剰な人権弾圧でありファシズムのようだと評する場合。

養老孟司は文芸春秋07年10月号で、「変な国・日本の禁煙原理主義」と言うタイトルの記事内において、そもそもたばこに害があるなど医学的に証明されていないとし「健康至上主義や禁煙運動に「ナチズム」「ファシズム」の陰が見え隠れする。」と述べ物議を醸した。 これに対し日本禁煙学会は養老氏及び記事内で対談をした山崎正和氏に対して「受動喫煙には害がないという根拠を示してほしい」等とする公開質問状を出した。


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